違法性について
この「不当景品類及び不当表示防止法」の中の「もれなく型」では、「景品の最高額を取引価額の10%以下、
ただし例外として取引価額が1000円以下の場合には最高額100円までの景品を付けることが可能」となっています。
さらに、「この景品の付け方が正常な商習慣によって認められない場合には、やはり違法」であると禁止しています。
また、例外として10%以上の景品を付けることができるケースとして、以下の場合があります。
- 割引券やポイントバック、キャッシュバック
- 商品の販売や使用上において必要なもの
- 商品見本など、宣伝用の物品やサービス
- 開店披露の場合や創業記念の場合
クレジットカードの現金化は、上記の「割引券やポイントバック、キャッシュバック」に含まれ、「不当景品類及び不当表示防止法」の中の「もれなく型」にあてはまるため、合法的にカード現金化をおこなうことが可能なのです。
- 最終更新:2015-04-22 11:27:30