不当景品類及び不当表示防止法とは

「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)」とは、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。

不当景品類及び不当表示防止法(景表法」)とは

不当景品類及び不当表示防止法(景表法」)とは、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者は、より質の高いもの・より価格の安いものを求めます。それに対して事業者は、他の事業者よりも品質の向上・低価格化の努力をします。ところが,品質や価格等に関する不当な表示や過大な景品類の提供が行われると、安くて良いものを選ぼうとする消費者の判断に影響を与えてしまいます。そこで、独占禁止法の特例法として「景品表示法」が制定されました。
景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供を制限又は禁止し、公正な競争を確保することにより消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。



※景品類の提供の制限
「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として、②商品やサービスの取引に付随して取引の相手方に提供される、③経済上の利益をいい、不当景品類及び不当表示防止法により次のように規制されています。


懸賞と景品の違い

  • 懸賞とは・・・もらえる人をより分ける抽選を行うプレゼントなどのこと。
  • 景品とは・・・プレゼントとしてもらえるおまけのこと。


1.懸賞により提供する景品類 (一般懸賞型、共同懸賞型)


懸賞とは、例えば「3,000円以上のお買上の方から抽選で2名様にテレビを進呈」「来場者の方全員の中から抽選で1名様にカメラを進呈」などの場合をいいます。

(A)一般懸賞型 事業者単独で実施するもの
◎懸賞の価格制限 景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。 総額は売上予定総額の2%以下。

(B)共同懸賞型 ① 一定地域(市町村単位)における小売業者又はサービス業者
② 一商店街に属する小売業者又はサービス業者
③ 一定種類の事業を行う事業者「連合市場大売出し」、「○○商店街年末売出し」、「カメラ祭り」をいいます。
◎懸賞の価格制限 景品の最高額は30万円。 総額は売上予定総額の3%以下。


2.広告においてクジの方法により提供する景品類 (オープン懸賞型)


例えば、テレビコマーシャルなどで「クイズにハガキで応募した人の中から抽選で海外旅行が当たる」などの場合をいい、取引に付随しないで、新聞広告等によりハガキで応募させ、懸賞により賞品、賞金を提供することをいいます。

(C)オープン懸賞型  
◎懸賞の価格制限 景品の最高額は1000万円。
総額の制限はない。


3.懸賞によらず提供する景品類 (総付景品型)


「来店者の方全員にテッシュペーパー1箱進呈」「3,000円以上お買上の方にもれなく食パン1斤プレゼント」などの場合をいい、事業者が一般消費者に対して、懸賞によらないで(対象者にもれなく、あるいは先着順に)提供する景品類を「総付景品」と呼びます。

(D)総付景品型  
◎懸賞の価格制限 景品の最高額が取引額の10%以下。取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。総額の制限はなし。
注:適用除外 ● 商品の販売・使用又は役務の提供のために必要な物品等(例:時計の電池、旅館の送迎サービス
● 見本その他宣伝用の物品(例:食品や日用品の小型の見本・試供品、○○スクール1日無料体験
● 開店披露、創業記念で提供される物品
● 自店及び自他共通で使用できる割引券・金額証・値引・金銭の割戻(複数回の取引を条件とする場合も可)






  • 最終更新:2015-04-22 15:53:46

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