支払い停止の抗弁権

支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者に問題が生じている場合(抗弁事由がある)に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題(抗弁事由)を主張して、クレジット会社からの支払を拒否する権利(割賦販売法29条の4、30条の5、30条の6)。





 ショッピング枠現金化 用語集



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  • 最終更新:2013-08-26 18:39:37

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